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相続コラム


「初回無料相談」を検討中の方へ。
より良い初回相談をするために。 相続が発生したとき、あるいは終活・生前対策について考え始めたとき…。 「何から相談すればいいだろう?」 「どこまで整理しておくべきなの?」 「相談の当日に、どんな話をするの?」 このように迷われ、入念に準備をしてから、初めてご相談にいらっしゃる方もいらっしゃいます。結論から申し上げると、最初のご相談までに時間をかけて調べたり、ご家族で結論を出しておく必要はありません。 わたしたちソフィア事務所では、まずは皆さまに安心してお気軽に初回相談に来ていただき、お時間をいっぱい使って、じっくりと皆さまのお話を伺いたいと考えております。 まずは「今、分かっていること」だけ整理してみましょう。 初回相談前におすすめしたいのは、全体像を大まかに整理しておくことです。相続・終活・生前対策のどれであっても、紙に書いた簡単なメモがあれば参考になります。 たとえば、「ご家族のこと」が分かると、ご相談がとてもスムーズになります。 ① 配偶者・お子様など ② 両親・兄弟姉妹や親族関係など ③ 離婚・再婚・認知・養子縁組な


先祖の墓地を相続した方から、相続登記の依頼がありました。
昨年の夏、先祖代々守り続けてきた「墓地」を相続した方から、相続登記のご依頼がありました。実は相続した不動産の中に、登記簿の地目が「墓地」とされている土地が含まれているケースは珍しくありません。しかし、墓地は通常の宅地・山林などとは異なり、民法上の「祭祀財産」となる可能性があるため、いくつかの特有の注意点が存在します。 まず、法律の言う「祭祀財産」とは、具体的には家系図・仏壇・神棚・墓石などのことです。 そして民法上897条では、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」と定めています。つまり、祭祀財産は通常の相続のルールと異なり「慣習で決める」としているのです。 カッチリとしたルールを決める日本の法律としては、とても珍しい規定ですね。 例えば、地域の伝統に従って長男が相続したり、遺言書で指定しておいたり、祭祀財産を承継する「祭祀主催者」と呼ばれる相続人が受け継ぐことになります。または、相続人全員の合意によって遺産分割協議をすることもできます。 墓地は個人利用するものではなく、代々受け継がれるもので


webデザイナーさんの「AIで作った業務委託契約書」を法的にレビューしました。
地元の異業種交流会でお会いしたwebデザイナーさんの業務委託契約書を拝見する機会がありました。直感的に専門家が作成したものではないと思いましたが、「生成AIに作ってもらった」とのことでした。 内容が正しければAIが作る契約書でも問題はないのですが、契約書は「我が身を守る盾」でもあり、「争うための剣」でもあります。それがいざ裁判になった時に錆びついていたり、脆く折れやすかったりしたら、使い物にはなりません。むしろ、自分の身を危険に晒すことになってしまいます。 法律の世界では、『契約は守られなければならない』というルールがあります。 契約書に記載された内容は、裁判において強力な証拠になります。書いてある通りの契約だと扱われますし、書いてないことを請求するのは至難の業です。 たとえトラブルになった後に弁護士・司法書士に相談をしても、「この契約書ではどうにもなりません」と言われてしまう可能性もあります。泣き寝入りとなることも珍しくありません。 今回は、AI作成の契約書を抜本的に作り直すことにしました。幸い、AI契約書を読めば「こういう契約内容に
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