先祖の墓地を相続した方から、相続登記の依頼がありました。
- 3月2日
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更新日:3月5日

昨年の夏、先祖代々守り続けてきた「墓地」を相続した方から、相続登記のご依頼がありました。実は相続した不動産の中に、登記簿の地目が「墓地」とされている土地が含まれているケースは珍しくありません。しかし、墓地は通常の宅地・山林などとは異なり、民法上の「祭祀財産」となる可能性があるため、いくつかの特有の注意点が存在します。
まず、法律の言う「祭祀財産」とは、具体的には家系図・仏壇・神棚・墓石などのことです。
そして民法上897条では、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」と定めています。つまり、祭祀財産は通常の相続のルールと異なり「慣習で決める」としているのです。
カッチリとしたルールを決める日本の法律としては、とても珍しい規定ですね。
例えば、地域の伝統に従って長男が相続したり、遺言書で指定しておいたり、祭祀財産を承継する「祭祀主催者」と呼ばれる相続人が受け継ぐことになります。または、相続人全員の合意によって遺産分割協議をすることもできます。
墓地は個人利用するものではなく、代々受け継がれるものであるため、相続登記をする場合には登録免許税(税金)が「非課税」となります(登録免許税法第5条第10項)。
これはあくまでも「登記簿上の地目が墓地」ということであり、固定資産税評価証明書にある現況地目ではないのでご注意ください。なお、この非課税は相続登記だけではなく、住所変更登記や抵当権設定登記でも適用することができる、幅広い減税措置となっています。
今回のご依頼者様は、伝統に従ってご長男が相続するという遺産分割協議を行い、無事に非課税にて相続登記を終えることができました。
このように、相続登記にはお金(税金)がかかるものですが、昨今の相続登記義務化によって国民の関心が高まったことから、様々な減税措置がなされています。それを知らないだけで、数十万円もの税金の差が出てきてしまう可能性があります。
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