「未成年者」である姉妹が、祖母の相続財産を受け継ぎたいとのご相談がありました。
- 1月26日
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更新日:5月11日

ある年の暮れに、行政書士の先生から「未成年者が相続人となった事件がある」との連絡をもらいました。お話を詳しく伺うために、ご面談に同席することにしました。
今回のケースは、祖父が亡くなり、本来ならお父様が祖父の財産を受け継ぐはずであったところ、祖父より先にお父様がお亡くなりになっていた…という内容でした。そうなると、亡き父を飛び越えて、未成年の姉妹が「代襲相続」により相続人となります。
次に、相続人同士では「遺産分割協議」が必要になりますが、未成年者は親(お母様)が代わりに協議をしなければなりません。しかし、姉妹間で相続財産の取り分で利益が衝突してしまうため、お母様は姉妹のうち片方の代理人にしかなることができないのです。
そこで、お母様が姉の「法定代理人」、母方の祖母が妹の「特別代理人」として、遺産分割協議をすることにしました。
特別代理人を決めるには家庭裁判所の審判を得る必要がありますが、裁判所関連は司法書士の業務分野となっています。そこで、行政書士の先生は私たち司法書士にお繋ぎ下さいました。
特別代理人が決まらなければ、いつまで経っても相続財産を受け継ぐことが出来ません。
年末年始にかけて入念に準備を進め、家庭裁判所はの申立から1ヶ月後、無事に母方の祖母が特別代理人に選任されました。
こうして、無事に姉妹は遺産分割協議を終え、祖父の財産を受け継ぐことができました。
相続は単なる手続きではなく、故人が大切にされてきた想いや財産を、次世代へと受け継ぐための大切な節目となります。
相続を終えた姉妹の未来が、祖父やお父様の見守るなかで、より豊かで安心なものとなることを、相続手続きの専門家として心より願っております。





