共同創業(ジョイントベンチャー)の株式会社設立のご相談
- 1月17日
- 読了時間: 2分
更新日:1月26日

ご依頼主はすでに会社経営をされている方でしたが、意気投合した経営者仲間と共に、新しいビジネスを立ち上げたいとのご依頼でした。
今回のご依頼はいわゆる「共同創業者」という形で会社を設立することになります。こうした場合は、お互いに″株式″をどれだけ持つかによって、会社への影響力が全く変わってきます。
極端な話をすれば、株を50%ずつ持った状態で揉めてしまえば、会社運営の全てがストップすることになります。
様々な懸念点をご考慮のうえ、ご依頼主が51%・創業仲間が49%という割合で株を持たれることに決まりました。
また、今回は出資をするのが両名の会社となるため、いわゆる「合弁会社(ジョイントベンチャー)」でした。ただし、会社役員には生身の人間が就く必要があります。
そのため、①出資会社の書類と②社長個人の書類の2種類がそれぞれ必要となるため、ご案内文書は丁寧に書き上げてお送りしました。
とにかく手続きが多いのが会社設立です。私たちは手続きごとに10段階のステップに分け、完了する度にメールをお送りしております。全体スケジュールの中でどの地点にいるのか把握できれば、安心して起業の準備に集中できると考えております。
無事に会社設立登記が終わり、今ではホームページも公開して事業を行われています。
共同創業のビジネスが好調に続き、「増資」「本店移転」「役員変更」などで再度司法書士がお手伝いできることを期待しております。





