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地主の跡継ぎの方から、相続登記のご相談がありました。

  • 1月10日
  • 読了時間: 2分

更新日:1月15日



ご依頼主は東京23区内に広い土地と実家をお持ちで、近くには賃貸用アパートもお持ちでした。いわゆる「地主」と呼ばれる家系の跡継ぎでしたが、身内が亡くなり、その相続登記をご依頼いただきました。

ご依頼主はこれを機に先祖代々の土地を売却して、老人ホームに入りたいとお話されました。


さて、課税証明書などを頼りに周辺の土地の登記簿を確認したところ、ご依頼主のさらに先代の相続登記が漏れていた道路部分を発見しました。

司法書士に頼らずに相続登記をされる方も多くいらっしゃいますが、亡き親が所有していた不動産を漏れなく発見するのは、不動産の専門家でなければ難しい場合もあります。そのまま登記を漏らしたままでいると、何代か後になって「実は相続登記がされていなかった」と判明することになります。ご依頼主には、司法書士に依頼することのメリットを感じてもらえたのではないでしょうか。


また、賃貸用アパートについては、そもそも登記簿が作られていない状態でした。

建物というのは、必ず土地家屋調査士による「建物表題登記」を行い、登記簿を作る必要があります。登記簿が作られていなければ、売却して名義変更をすることができません。

そのため、私たちの提携する土地家屋調査士の先生をご紹介して、賃貸用アパートを売却する準備もさせていただきました。


最終的には土地と実家、賃貸用アパートを全てご依頼主の名義に変更し、無事にご売却まで至ることができました。

現在は売却資金を元手に無事に老人ホームにご入居され、健やかに余生を楽しまれていらっしゃいます。




 
 
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