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Selected Works

解決事例
ここに記されているのは、
あなたと同じ悩みをもった「誰かの物語」。
*実際の事例を元に内容を改変しております。


先祖の墓地を相続した方から、相続登記の依頼がありました。
昨年の夏、先祖代々守り続けてきた「墓地」を相続した方から、相続登記のご依頼がありました。実は相続した不動産の中に、登記簿の地目が 「墓地」 とされている土地が含まれているケースは珍しくありません。しかし、墓地は通常の宅地・山林などとは異なり、民法上の「祭祀財産」となる可能性があるため、いくつかの特有の注意点が存在します。 まず、法律の言う「祭祀財産」とは、具体的には家系図・仏壇・神棚・墓石などのことです。 そして民法上897条では、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」と定めています。つまり、祭祀財産は通常の相続のルールと異なり 「慣習で決める」 としているのです。 カッチリとしたルールを決める日本の法律としては、とても珍しい規定ですね。 例えば、地域の伝統に従って長男が相続したり、遺言書で指定しておいたり、祭祀財産を承継する「祭祀主催者」と呼ばれる相続人が受け継ぐことになります。または、相続人全員の合意によって遺産分割協議をすることもできます。 墓地は個人利用するものではなく、代々受け継がれ


webデザイナーさんの「AIで作った業務委託契約書」を法的にレビューしました。
地元の異業種交流会でお会いしたwebデザイナーさんの業務委託契約書を拝見する機会がありました。直感的に専門家が作成したものではないと思いましたが、「生成AIに作ってもらった」とのことでした。 内容が正しければAIが作る契約書でも問題はないのですが、契約書は「我が身を守る盾」でもあり、「争うための剣」でもあります。それがいざ裁判になった時に錆びついていたり、脆く折れやすかったりしたら、使い物にはなりません。むしろ、自分の身を危険に晒すことになってしまいます。 法律の世界では、『契約は守られなければならない』というルールがあります。 契約書に記載された内容は、裁判において強力な証拠になります。書いてある通りの契約だと扱われますし、書いてないことを請求するのは至難の業です。 たとえトラブルになった後に弁護士・司法書士に相談をしても、「この契約書ではどうにもなりません」と言われてしまう可能性もあります。泣き寝入りとなることも珍しくありません。 今回は、AI作成の契約書を抜本的に作り直すことにしました。幸い、AI契約書を読めば「こういう契約内容に


「未成年者」である姉妹が、祖母の相続財産を受け継ぎたいとのご相談がありました。
ある年の暮れに、行政書士の先生から「未成年者が相続人となった事件がある」との連絡をもらいました。お話を詳しく伺うために、ご面談に同席することにしました。 今回のケースは、祖父が亡くなり、本来ならお父様が祖父の財産を受け継ぐはずであったところ、祖父より先にお父様がお亡くなりになっていた…という内容でした。そうなると、亡き父を飛び越えて、未成年の姉妹が「代襲相続」により相続人となります。 次に、相続人同士では「遺産分割協議」が必要になりますが、未成年者は親(お母様)が代わりに協議をしなければなりません。しかし、姉妹間で相続財産の取り分で利益が衝突してしまうため、お母様は姉妹のうち片方の代理人にしかなることができないのです。 そこで、お母様が姉の「法定代理人」、母方の祖母が妹の「特別代理人」として、遺産分割協議をすることにしました。 特別代理人を決めるには家庭裁判所の審判を得る必要がありますが、裁判所関連は司法書士の業務分野となっています。そこで、行政書士の先生は私たち司法書士にお繋ぎ下さいました。 特別代理人が決まらなければ、いつまで経って


共同創業(ジョイントベンチャー)の株式会社設立のご相談
ご依頼主はすでに会社経営をされている方でしたが、意気投合した経営者仲間と共に、新しいビジネスを立ち上げたいとのご依頼でした。 今回のご依頼はいわゆる「共同創業者」という形で会社を設立することになります。こうした場合は、お互いに″株式″をどれだけ持つかによって、会社への影響力が全く変わってきます。 極端な話をすれば、株を50%ずつ持った状態で揉めてしまえば、会社運営の全てがストップすることになります。 様々な懸念点をご考慮のうえ、ご依頼主が51%・創業仲間が49%という割合で株を持たれることに決まりました。 また、今回は出資をするのが両名の会社となるため、いわゆる「合弁会社(ジョイントベンチャー)」でした。ただし、会社役員には生身の人間が就く必要があります。 そのため、①出資会社の書類と②社長個人の書類の2種類がそれぞれ必要となるため、ご案内文書は丁寧に書き上げてお送りしました。 とにかく手続きが多いのが会社設立です。私たちは手続きごとに10段階のステップに分け、完了する度にメールをお送りしております。全体スケジュールの中でどの地点にい


地主の跡継ぎの方から、相続登記のご相談がありました。
ご依頼主は東京23区内に広い土地と実家をお持ちで、近くには賃貸用アパートもお持ちでした。いわゆる「地主」と呼ばれる家系の跡継ぎでしたが、身内が亡くなり、その相続登記をご依頼いただきました。 ご依頼主はこれを機に先祖代々の土地を売却して、老人ホームに入りたいとお話されました。 さて、課税証明書などを頼りに周辺の土地の登記簿を確認したところ、ご依頼主のさらに先代の相続登記が漏れていた道路部分を発見しました。 司法書士に頼らずに相続登記をされる方も多くいらっしゃいますが、亡き親が所有していた不動産を漏れなく発見するのは、不動産の専門家でなければ難しい場合もあります。そのまま登記を漏らしたままでいると、何代か後になって「実は相続登記がされていなかった」と判明することになります。ご依頼主には、司法書士に依頼することのメリットを感じてもらえたのではないでしょうか。 また、賃貸用アパートについては、そもそも登記簿が作られていない状態でした。 建物というのは、必ず土地家屋調査士による「建物表題登記」を行い、登記簿を作る必要があります。登記簿が作られていなければ、
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